借金の相続が発生して困ってませんか?3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば大丈夫です
こんにちは1です。今日は借金の相続が発生したとき家庭裁判所で相続放棄の手続きをする方法を紹介します。
相続と聞くとプラスをイメージする方が多いと思います。しかしマイナスの相続もあります。もし相続がマイナスでも相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればお金を失いません。安心して下さい。やり方も簡単です。必要書類を揃えて、書類を書くだけです。
相続放棄に必要な書類5つ
- 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 110円切手4枚
- 相続放棄申述書
相続放棄に必要な書類入手方法
- 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
→亡くなった人の本籍地の役所で手に入ります。役所に電話して確認するのが一番早いです。 - 相続放棄する人の戸籍謄本
→住んでいる役所で手に入ります。 - 収入印紙800円
- 110円切手4枚
→収入印紙800円と110円切手4枚は、郵便局で購入できます。 - 相続放棄申述書
→手続きをする家庭裁判所で手に入ります。
相続放棄は書類を揃えて提出するだけ
相続放棄に必要な書類が揃ったら、亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で手続きをします。管轄する家庭裁判所が分からない時は近くの家庭裁判所に電話をして下さい。教えてくれます。
今回僕は、父が亡くなり借金の相続があることを知り東京家庭裁判所立川支部に行き相続放棄の手続きをしました。
まず受付で相続放棄申述書の記入方法の説明を受けました。相続放棄申述書の記入後に
- 相続放棄申述書
- 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
- 自分の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 110円切手4枚
上記5つの書類を受付の担当者に提出しました。
相続放棄 書類提出後の流れ
受付担当者に書類を提出すると、1週間から10日で相続放棄の照会回答書が郵送で送られてきます。相続放棄の照会回答書に記入して返送すると約1ヶ月半後に相続放棄が完了したことを証明する書類 相続放棄受理通知書が送られてきます。以上で相続放棄が完了しました。
相続放棄を専門家に頼んだ相場
インターネットで調べると相続放棄を司法書士に依頼する相場は3万円〜5万円前後、弁護士に依頼する相場は、10〜15万円前後だそうです。一日の稼ぎが3万円以下の方であれば自分で手続きするほうがお得です。
相続放棄を自分でやるメリット・デメリット
相続放棄を自分でやるデメリットは書類集めと手続きに時間がかかる事です。今回僕は1日で書類を集め手続きも完了しました。かかっても2~3日あれば簡単に手続きできるので専門家に頼むよりも安く費用が済むことがメリットです。かかった費用は2140円プラス電車賃でした。
相続放棄のまとめ
今日は借金の相続が発生したとき家庭裁判所で相続放棄の手続きをする方法を紹介しました。
相続放棄に必要な書類は5つ
- 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 110円切手4枚
- 相続放棄申述書
相続放棄に必要な書類が揃ったら、亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で手続きをする。
1週間から10日で相続放棄の照会回答書が郵送で送られて来たら記入して返送する。(相続放棄の照会回答書の記入方法を解説しました。気になる方はこちらリンクからご覧下さい)
約1ヶ月半後に相続放棄が完了したことを証明する書類 相続放棄受理通知書が送られてきて相続放棄が完了。
気をつける事は、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする事です。
余談ですが、僕が借金の相続を知り3ヶ月以内に手続きしないと借金をかかえ資産が減る事になると分かっていたのはFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格を持っていたからでした。
FP3級は、お金の知識マッチョになれる資格です。相続はもちろん社会保険、保険、株式投資、不動産の知識がざっくり学べ知識マッチョになれます。
僕がFP3級を取得できたYoutube動画を紹介します。相続の知識をつけたい方は相続分野だけ見る事をおすすめします。聞き流すだけでも効果があります。
最後まで読んで頂きありがとうございました!
コメント